適用の変更について

 

@    健康保険の標準報酬月額の上限と下限が

拡大されます

 

健康保険の保険料や給付金の計算の基礎となる標準報酬月額が上・下限4等級ずつ拡大され、58千円(1等級)から121万円(47等級)に改定されます。

改定の対象となる方の新月額は当組合が保険者決定により決定します。

<改正対象者が在る事業所には、別途連絡いたします>

平成19年3月まで

上 限

額縁: 改 正 前
98万円

 

 

平成19年4月1日〜

 

額縁: 改 正 後
121万円

下 限

額縁: 改 正 前
9万8千円

 

 

 

額縁: 改 正 後
5万8千円

 

   

A    標準賞与額の上限が改定されます

 

標準賞与の上限は、これまで1回につき200万円を上限としていましたが、平成194月より年間賞与の累計額540万円を上限とすることとなりました。

平成19年3月まで

 

額縁: 改 正 前
1回当り200万円

 

 

平成19年4月1日〜

 

額縁: 改 正 後
年間(4月〜3月)
540万円

 

     

     

給付の変更について

    

@    傷病手当金・出産手当金の引き上げ

病気やケガによる休業に際して支給される「傷病手当金」と出産による休業に際して支給される「出産手当金」について支給額が現行の「標準報酬日額の60%」から「標準報酬日額の3分の267%相当)」に引き上げられます。

平成19年3月まで

 

額縁: 標準報酬日額の
60%

 

 

平成19年4月1日〜

 

額縁: 標準報酬日額の
3分の2(67%)

A    任意継続被保険者に対する

傷病手当金と出産手当金の廃止

会社を退職後、任意に加入される「任意継続被保険者」については、「傷病手当金」「出産手当金」とも受け取れなくなります。

 

 額縁: 任意継続被保険者にも
傷病手当金・出産手当金を支給

 

 

 

額縁: 任意継続被保険者には傷病手当金・出産手当金の支給なし

B    資格喪失後の出産手当金の廃止

1年以上被保険者期間あった人が資格喪失後6ヶ月以内に出産した場合に支給される「出産手当金」が廃止されます。

 

額縁: 出産育児一時金
+
出産手当金の支給

 

 

 

 

額縁: 出産育児一時金
のみ支給

 

●ただし、退職が出産予定日の42日(多胎の場合98日)以内であり

 資格喪失後の継続給付の要件を満たしている場合は、出産手当金の給付を受け取ることができます。

     

     

     

入院の窓口負担が「自己負担限度額まで」となります

 (食事代や保険外の自費負担はこれに含まれません)

  

                         自己負担限度額(高額療養費の払戻しの基準となる金額は、平成1810月の改正額と

                                  変わりありません。所得により3区分あります)

     健康保険には、3割の窓口負担が自己負担限度額を超えた場合に、超えた分を後で払い戻す「高額療養費制度」がありますが、入院に際しては、事前に「限度額適用認定証」を健保組合に申請していただくことで、保険診療にかかる窓口での支払を自己負担限度額までにとどめることができるようになります。

70歳以上の方については、すでに実施されており、今回は70歳未満の方について新たに実施されるものです)

        

@上位所得者

(標準報酬月額53万円以上の方)

150,000円+(医療費−500,000円)×1

A一般(@でもBでもない方)

80,100円+(医療費−267,000円)×1

B低所得者(住民税非課税者の方)

35,400

 

     会社を通して「健康保険限度額適用認定証交付申請書」

健保組合へ提出してください。 認定証を発行いたします。

 

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