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(ア)平成21年10月1日から本人・家族の出産育児一時金の額が引き上げられます。
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380,000 円 |
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420,000 円 |
詳細はこちら
(イ)ただし、産科医療補償制度に未加入の医療機関等での出産は・・・
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350,000 円 |
→ |
390,000 円 |
(ウ)この引き上げ額は、平成21年10月1日〜平成23年3月30日までの出産
に対して行われるというもので、1年6ヶ月間だけという暫定措置として実施さ
れるものですので、ご注意ください。
(エ)現在は、医療機関に出産費用の支払いの後、被保険者の申請に基づき本人・家族
の出産育児一時金を後払いしていましたが、今後は、原則として健保組合より
分娩施設等の医療機関に直接、支払う仕組みに改められます。
(オ)当健保組合が支払う出産育児一時金付加金・10,000円は、従来どおり被保険者
に事業主経由でお支払します。
(注)現行の事前申請(受取代理)制度は、平成21年9月をもって廃止となります。
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(ア)軽減措置期間
@ 納期限から3ヶ月間分の延滞金利率は4.5%として適用されます。
A ただし、3ヶ月を超える分の延滞金利率は従来どおり14.6%が適用される。
(イ)軽減措置の対象となる社会保険料
@ 健康保険料
A 介護保険料
B 厚生年金保険料
C 児童手当拠出金
D 労働保険料(軽減措置期間2ヶ月)
(ウ)施行日
平成22年1月1日より適用