育児休業の取扱いが変わります

         

 

   

    

 

.育児休業期間中の保険料免除期間が1年から3年に延長

(1)      育児休業等期間中の健康保険の保険料が、本人負担分及び会社負担分も免除されることに変わりありません。

(2)      免除期間は従来、子供が生まれてから1歳まででしたが子供が3歳になるまで延長されました。

(3)      育児休業期間中(事業主が申し出をした日の属する月から、育児休業が終わった日の翌日が属する月の前月まで)にわたり保険料は免除されます。

 

   

 

 

  

 

.育児休業終了後の標準報酬月額の改定

  (1)  育児休業を終えて職場復帰し、子供が3歳未満の場合、育児を理由に短時間勤務等により給料が

下がったときは、事業主の申し出により保険料計算に用いる標準報酬月額が改定できます。

  (2) 育児休業終了日の翌日が属する月以降3ヶ月間の報酬のに平均月額基づいて改定された減少月額による保険料となります。

3) 改定月は、育児休業終了日の翌日から2ヶ月を経過した日の属する月の翌月から次回の定時決定(9月分)まで使用されます。

 

 

3.注 意

  (1) 育児・介護休業法(育児休業・介護休業等、育児または介護を行う労働者の福祉に関する法律・平成3年法律第76号)についても平成1741日より一部改正され、1歳以上3歳未満の子を育てる人にたいしては「育児休業の制度に準ずる措置または勤務時間の短縮等の措置」を事業主が講じなければならないとされました。

  (2) 今回の育児休業に関する一部改正は、健康保険法をはじめ、厚生年金法、船員保険法等も同様の扱いです。

 

 

             ページのトップへ    トピックへ