柔道整復師(整骨院・接骨院)へのかかり方

 

 

 

 

 

整骨院・接骨院で保険が使えるのは、

急性の外傷だけです

 

 

 

 

 

【各種保険取扱い】

という整骨院・接骨院もありますが、すべての治療(施術)に

健康保険が使えるわけではありませんのでご注意ください。

 

 

 

 

 

 

保険証が使える     保険証が使えない

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

角丸四角形: 保険証が使えるケース

 

 

説明: MCj03325700000[1]

 骨折及び不全骨折(ひび)

 脱臼

 打撲       

 捻挫

 挫傷(肉離れ等)

説明: MCj02324270000[1]

(注)このうち、骨折・不全骨折・脱臼の場合は、応急手当を除き 医師の同意が必要です。

 

 

 

 

 

角丸四角形: 保険証が使えないケース

 

 

 

 

 

説明: MCj03434310000[1]

 仕事や日常生活からくる単なる疲労や肩こり・腰痛・体調不良等

 スポーツによる筋肉疲労・筋肉痛

 病気(神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニア等)からくる

痛みやこり

 脳疾患後遺症等の慢性病・リハビリ

 症状の改善のみられない長期施術

 以前負傷したことのある部位の痛み

 医師の同意のない骨折や脱臼の施術(応急処置を除く)

● 原因不明の痛みや違和感

● 加齢による身体の痛み

● 外科・整形外科で受診中に、同時に柔道整復施術も受ける場合

説明: hone01

 

☆上記に掲載しましたように保険証が使える場合と使えない場合があり皆さまの大切な保険料を有効に使うため柔道整復師からの請求書の点検をさらに強化するため、受診照会を平成184月より外部委託することとなりました。

 

☆当健保組合は委託先である「(株)大正オーディット・健康保険事務センター」を

通じ皆さまのもとへ書面等で整骨院・接骨院の施術の内容などについて照会させて

いただく場合がありますのでその場合にはご協力いただきますようお願いいたし

ます。

 

☆この受診照会により知り得た個人情報の取り扱いに関しては、療養費支給申請の内容点検のみに使用し、他の目的には一切使用しません。