
○出産育児一時金等の支給額の改正 ○産科医療補償制度が創設されました
分娩機関が拠出する保険料(掛け金)の積み立てを基に、通常の
妊娠・分娩で脳性小児まひになった障害者に3,000万円の補償金
を支払う制度です。
(下記@、A、Bのいずれにも該当していること)
@
平成21年1月1日以降に出産している被保険者又は被扶養者
A
産科医療補償制度に加入している分娩機関で出産していること
B
在胎週22週以降(死産を含む)で出産していること
C
平成21年10月1日以降に出産したときは、さらに4万円加算されます
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平成21年1月1日〜9月30日の間に出産した場合 |
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産科医療補償制度に加入済みの分娩機関で出産した場合 |
産科医療補償制度に未加入の分娩機関で出産した場合 |
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39万円(法定給付38万円、 付加給付1万円)を支給 |
36万円(法定給付35万円、 付加給付1万円)を支給 |
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平成21年10月1日以降に出産した場合 |
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産科医療補償制度に加入済みの分娩機関で出産した場合 |
産科医療補償制度に未加入の分娩機関で出産した場合 |
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43万円(法定給付42万円、 付加給付1万円)を支給 |
40万円(法定給付39万円、 付加給付1万円)を支給 |
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産科医療補償制度に加入済みの分娩機関で出産した場合 |
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@ 事前申請(受取代理制度)を利用する場合 従来どおりの手続きと変更はございません。 A 事後申請を利用する場合 出産費用の支払い時に、分娩機関が発行する領収書に加入分娩 機関であると証するスタンプ印を押印しますので、被保険者は、 出産育児一時金申請書に当該領収書のコピーを添付して、申請 して下さい。 |
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産科医療補償制度に未加入の分娩機関で出産した場合 |
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@ 事前申請(受取代理制度)を利用する場合、事後申請を 利用する場合 共に従来どおり事務手続きに変更ございません。 |