平成21年10月より
本人・家族の分娩でもらえる給付金が変わりました!

○出産育児一時金等の支給額の改正

○産科医療補償制度が創設されました

 
 

 

 

 

 

 


メモ: この度、産科医療補償制度が創設され、これに伴い、健康保険法の一部が
改正され、分娩機関がこの補償制度に加入しているか否かにより平成21年1月1日より出産育児一時金及び家族出産育児一時金に支給額が異なる扱いとなりましたのでお知らせ申し上げます
なお、平成21年10月1日より支給額が4万円アップされます
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    産科医療補償制度   引き上げられる改正条件    具体的内容

 

申請手続き      分娩機関の産科医療補償制度の加入状況

    

       出産育児一時金変更のリーフレットPDFMCj04289750000[1] 

 

1.    産科医療補償制度とは?

  分娩機関が拠出する保険料(掛け金)の積み立てを基に、通常の

  妊娠・分娩で脳性小児まひになった障害者に3,000万円の補償金

を支払う制度です。

2.    出産育児一時金等が引き上げられる改正条件

下記@、A、Bのいずれにも該当していること

 

@   平成21年1月1日以降に出産している被保険者又は被扶養者

A   産科医療補償制度に加入している分娩機関で出産していること

B   在胎週22週以降(死産を含む)で出産していること

C   平成21101日以降に出産したときは、さらに4万円加算されます

 

     3.具体的内容

平成2111日〜930日の間に出産した場合

産科医療補償制度に加入済みの分娩機関で出産した場合

産科医療補償制度に未加入の分娩機関で出産した場合

39万円(法定給付38万円、

付加給付1万円)を支給

36万円(法定給付35万円、

付加給付1万円)を支給

平成21101日以降に出産した場合

産科医療補償制度に加入済みの分娩機関で出産した場合

産科医療補償制度に未加入の分娩機関で出産した場合

43万円(法定給付42万円、

付加給付1万円)を支給

40万円(法定給付39万円、

付加給付1万円)を支給

 

4.申請手続き

 

産科医療補償制度に加入済みの分娩機関で出産した場合

@ 事前申請(受取代理制度)を利用する場合

  従来どおりの手続きと変更はございません。

 

A 事後申請を利用する場合

  出産費用の支払い時に、分娩機関が発行する領収書に加入分娩

機関であると証するスタンプ印を押印しますので、被保険者は、

出産育児一時金申請書に当該領収書のコピーを添付して、申請

して下さい。

産科医療補償制度に未加入の分娩機関で出産した場合

@ 事前申請(受取代理制度)を利用する場合、事後申請を

   利用する場合

共に従来どおり事務手続きに変更ございません。

 

 

5.分娩機関の産科医療補償制度の加入状況について

メモ: @ 加入分娩機関は、施設内に「産科医療補償制度加入証」を掲示しています。
A また、平成20年12月2日現在、産科医療補償制度に加入している分娩機関
  は、全国で約98%となっております。財団法人日本医療機能評価機構が開設
  しているホームページから加入分娩機関のリストが確認できますので、そちら
  もあわせてご覧ください。
 
      財団法人 日本医療機能評価機構のHP
                        http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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