● 被扶養者とは、被保険者に扶養されている3親等内の家族で 主として被保険者の
収入により生活しているという条件にあてはまる人のことです。
● 健康保険では被保険者本人だけでなく、その家族も組合に被扶養者と認定されれば病気や
けが・分娩・死亡等の給付を受けることができます。
|
認 定 条 件 |
被扶養者とは・・・ が定められています。 ご参照ください!! |
|
届 出 |
事 由 |
届 出 に 必 要 な 書 類 |
|
|
増 |
(1) 就職時に家族がいるとき (2) 新たに家族が増えたとき ・・両親の面倒をみる・こどもが生まれた・・ |
会社から被扶養異動届をもらって必要事項を記入 ◆ 増の時は届書の裏面にある認定に必要な添付書類を用意して、保険証を添えて会社へ申請してください。 ◆ 減(削除)のとき添付書類は必要としません。 ◆ 届出はその事実が発生した後5日以内に事業主を経由して健保組合へ提出してください。 ◆ 認定された被扶養者が遠隔の地にいるときは、もう1枚保険証がもらえます。 |
|
|
減 |
現在被扶養者である者が (1) 就職したとき (2) 死亡したとき (3) 収入制限を越えたとき (4) 他の人が面倒みることとなったとき |
||
![]()
1 範囲・・・被保険者の3親等内の親族があること。
※ 注 同居の条件 同居を必要としません。
同居を必要とします。


B
A
@
2 収入制限・・・主として被保険者の収入で生活していること。
被扶養者自身の収入が無収入か、以下の表の条件を満たしていること。
|
|
扶養者認定後の1年間の収入 |
扶養認定後の1ヶ月あたりの収入 |
|
60歳未満 |
130万円未満 |
108,334円未満 |
|
60歳以上 |
180万円未満 |
150,000円未満 |
|
※ 障 害 者 |
180万円未満 |
150,000円未満 |
※ 年金や雇用保険失業給付金・傷病手当金も収入とみなします。
※ 障害者・・・おおむね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の方
さらに
同居の場合・・・被扶養者の収入が、被保険者の収入の1/2以下であること。
別居の場合・・・被保険者からの仕送り額が、被扶養者の収入と同等もしくは多いこと。
