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1.標 準 報 酬 |
私たちの収入は、その人によっても月によっても千差万別です。
そこで、標準になる報酬額(標準報酬月額)を定め、最低58,000円
から最高1,210,000円までの報酬を47等級に分けています。
それに給与をあてはめこれをもとに保険料を計算することにしています。
標準報酬月額は保険料を計算するときだけでなく傷病手当金、出産手当金
を計算するときにも使われます。
標準報酬に含まれるもの
総報酬制
基本給・職能給はもちろん、資格手当、職級手当、生計加算手当、時間外手当
通勤手当等、賃金体系にもとづいて支払われるものは現金、現物(食事、
自社製品など)のいかんを問わず全て含まれます。この他に年3回を超え
ない範囲で支給されるもの、たとえば夏・冬の賞与・期末手当・繁忙手当など
労働の対価として受けたものも含まれます。
標準報酬の見直し
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定時決定(算定基礎届)
標準報酬は毎年一回、その年の4月、5月、6月の3ヶ月間に支払われた報酬
を基礎にして7月1日現在でその年度の新しい標準報酬月額が決定されます。
なお、この新しい月額はその年の9月から翌年の8月まで用いられます。
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随時改定(月額変更届)
ベースアップや昇給などで、給料が大幅に変わって、標準報酬月額に
2等級以上の変動があるときは、そのつど標準報酬を決めなおします。
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2.保険料の種類 |
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1.一般保険料 |
基本保険料……組合の適用・給付といった健康保険の根幹になる 部分に要する費用に充てます。 |
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特定保険料……日本の高齢者(65歳以上)の医療に供する拠出金 |
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2.調整保険料 |
保険者(全健保組合)間の運営に供する財政調整に要する費用 |
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3.介護保険料 |
65歳以上の方が介護サービスを受けた費用に供する納付金 |
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※
賞与等に対する 保険料 |
賞与額の1,000円未満の端数を切り捨てた額(標準賞与額) に保険料率を乗じた額になります。 また標準賞与額には、年間540万円の上限が定められています。 |
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3.保険料率の負担割合 |
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種類 負担割合 |
保 険 料 率 |
調整 |
介護 |
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一般保険料率 |
(基本保険料率)+(特定保険料率) |
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事業主 |
50.050 |
(27.828) + (22.222) |
0.650 |
7.000 |
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被保険者 |
40.950 |
(22.765) + (18.185) |
0.650 |
7.000 |
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合 計 |
91.000 |
(50.593) + (40.407) |
1.300 |
14.000 |
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